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サービスプランBをご利用の場合

個人賠償責任保険の概要

(賠償責任危険担保特約等)

交通事故傷害保険適用の例

交通事故障害保険(死亡・後遺障害のみ) 100

イラスト_災害_バス内の火災.jpg

交通乗用具※1にはねられた時の

死亡、または後遺障害

イラスト_災害_電車内転倒.jpg

駅の改札口に入ってから

出るまでの死亡、または後遺障害

イラスト_災害_交通事故.jpg

交通乗用具※1 の火災

による死亡、または後遺障害

※1 交通乗用具とは、自動車、電車、航空機、船舶等をいいます。

(身体障害者用の車いすも含みます。)

賠償責任危険担保特約適用の例

賠償責任危険担保特約(支払い限度額) 国内3億 円   国外1億  ※2

イラスト_個人賠償責任_水漏れ.jpg

水漏れで階下の部屋を汚した

イラスト_個人賠償責任_高級商品の破壊.jpg

買い物に行って誤って

高級商材を壊した

イラスト_個人賠償責任_ゴルフ事故.jpg

打ったゴルフボールで

誤って他人をケガさせた

イラスト_個人賠償責任_幼児のケガ.jpg

幼児が近所の方にケガをさせた

イラスト_個人賠償責任_愛犬噛みつき.jpg

愛犬が他人に噛みついた

イラスト_個人賠償責任_自転車事故.jpg

自転車で誤って人をはねた場合

(原動機付自転車は対象になりません)

※2 日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負わされた場合の損害障害金を補償。

【被保険者(保険の対象となる方)の範囲】

保険商品その2.png

※3

ご本人または配偶者と生計をともにする同居のご親族および別居の未婚のお子様をいいます。

ご親族とはご本人の6親等以内の血族および3親等以内の婚姻をいい、

未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。

上記の続柄は損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。

<引受保険会社>東京海上日動火災保険株式会社

付帯サービス:デイリーサポート

暮らしに関する無料相談サービス

介護・健康に関するご相談から暮らしのインフォメーションまで、あなたのデイリーライフをサポートします。

お気軽にご利用ください。*1

 

●内容

①身の回りの法律に関するご相談*2 ②身の回りの税金に関するご相談*2

③介護保険制度やケアプランについてのご相談、各種介護関連事業者のご案内等介護全般に関わるご相談

④看護師による健康についてのご相談 ⑤公的年金等の社会保険に関するご相談*2

⑥グルメ・レジャー・冠婚葬祭等暮らしの様々な情報のご提供

⑦介護の仕方や介護保険制度、各種介護関連事業者等の介護に関する様々な情報のご提供

 

●受付時間

①③⑤ 平日午前9時~午後5時 

② 平日午後2時~午後4時 

④ 24時間365日

⑥ 平日午前10時~午後4時            

(※①②③⑤⑥は、いずれも土日祝日・年末年始を除きます。)

 

●お問い合わせ先

⑦ホームページアドレス http://www.kaigonw.ne.jp/

 

*1 ご相談の対象は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合で、ご契約者、ご加入者(いずれも法人は除きます。)、被保険者(保険の対象となる方をいい、法人は除きます。)、またはご契約者、ご加入者もしくは被保険者の配偶者・親族(以下相談対象者といいます。)に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、相談対象者のうちのいずれかの方からの直接の相談に限ります。

*2 弁護士・社会保険労務士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

※上記のサービスは、東京海上日動グループ会社または提携会社を通じてご提供します。

※サービスメニューは、予告なく変更・中止となる場合があります。なお、一部の地域では、ご利用いただけないサービスもありますので、

​あらかじめご了承ください。

※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」等を確認させていただきますのでご了承願います。

総合生活保険 補償の概要等

​【傷害補償】

保証期間:1年

「急激かつ偶然な外来の事故」(「交通事故傷害危険のみ補償特約」がセットされている場合は「交通事故等*1」)により、保険の対象となる方がケガ*2をした場合に保険金をお支払いします。

*1 交通事故等とは以下のものをいいます。

●運行中の交通乗用具*3との衝突、接触等の交通事故  

●運行中の交通乗用具*3に搭乗している間の事故  

●乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故  

●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故 

●交通乗用具*3の火災による事故   等

 

*2 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

 

*3 自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等をいいます(身体障害者用の車いすも含みます。)。

 

保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

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​【賠償責任に関する補償】

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平日 10:00-18:00

 

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〒160-0023

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